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家賃滞納を発生させないために

皆様、おはようございます。

今日もブログを見ていただきまして、有難うございます。

西日本、九州地方にお住まいの皆様は、大雨による河川の氾濫などによる床上浸水や床下浸水、ライフライン供給停止など被害が甚大で大変だと思います。テレビ報道で現地の様子を見るたびに、ただただ驚くばかりです。1日も早い復興をお祈りしております。取り急ぎお見舞い申し上げます。

さて、今日は、家賃滞納を発生させないために、建物賃貸借契約締結をする前、いわゆる管理をしていく上で【入口】の部分、入居申込取得の段階で、建物管理会社がすべき最低限の確認事項【入居審査】について、述べたいと思います。

※【入居申込書を頂く際に注意すべき事項】

  1. 必ず本人確認を行います。顔写真入りの公的証明書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を確認します。
  2. 必ず入居理由を確認します。勤務先の住所と借りる物件住所が不自然に遠い場合(通勤時間が2時間を越えるなど)は、疑うべきです。もしかしたら無断転貸(又貸し)、無断民泊かもしれません。
  3. 可処分所得(給料の手取り額)に対して、支払うべき家賃の総額(家賃、駐車場使用料、共益費など)が高すぎないか?確認を行います。審査において、【独身なのか?共働きなのか?お子さんやご両親など同居する扶養家族は、何人いるのか?マイカーローンや消費者ローンなど月々の借入返済額はいくらあるのか?自己資金はいくらあるのか?】など、いろいろヒアリング事項はあります。
  4. 入居申込書に、同居人は必ず全員を記入して頂きます。入居申込書に記載されていない同居人は認めません。契約開始後に、同居することになった場合は、必ず事前に届出書の提出が必要です。顔写真入りの本人確認書類の提出が必要です。
  5. 入居申込書記載の勤務先に在籍確認、勤続年数などの確認を行います。また、近日、退職予定があるかどうか確認します。入居早々に、勤務先を退職し、家賃滞納する人が多いのが現状です。退職予定があるかどうかは、勤務先が個人情報とのことで教えてくれないかもしれませんが。
  6. 所得証明書(給与証明書)が偽造でないかどうか?勤務先の社印が押印されているかどうか?確認を行います。
  7. 連帯保証人をつける場合は、賃貸借契約締結時に、契約書に必ず【実印】で押印していただきます。また、【印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)】を添付していただきます。連帯保証人には、必ず【連帯保証人とはどういうものなのか?】確認を行います。

上記以外にも、確認事項はたくさんありますが、ひとつひとつ確認をしていく必要があります。

空室を無くしたい、入居をさせたいために、入居審査をほとんど行わないで、焦って賃貸借契約を行い、入居早々に【家賃滞納】【自己破産】が発生し、裁判所に【明け渡し訴訟】を提訴せざるを得ないなど痛い目に会わないためにも、入居申込の段階で必ず確認して下さい。

※日本は、法律によって国民の権利が守られている【法治国家】です。家賃を支払わないからといって、管理会社が勝手に玄関の鍵を交換して、室内の家具家電や私物を処分してしまうような行為【追い出し行為】は、法律で禁止しております。これを法律用語でいうと、【自力救済の禁止】といいます。自分の力で持って、追い出し行為をしてはいけないということです。きちんと法律に基づいて、裁判所に【明け渡し請求訴訟】を提起して、所定の手続きを経て、明け渡しを受けて下さいとのことです。【自力救済の禁止】に抵触して明け渡しを受けますと、逆に入居者より【居住権の侵害】や【財産権の侵害】として、多額の損害賠償を提起される可能性があります。また、民事罰だけでなく、住居侵入罪や窃盗罪、器物損害罪など刑事罰を受けることにもなります。

※裁判所に【明け渡し請求訴訟】を提起して、最終的に【強制執行(断行)】で明け渡しを受けるまでには、【最低6ヶ月位】はかかります。

それでは、今日も、皆様にとって、素晴らしい1日となりますように。

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