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明日から消費税が10%ですね。

今日は、2019年(令和元年)9月30日ですね。


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消費税8%は、今日迄です。

明日の10月1日から2%分増税となります消費税10%です。

給与所得の手取りは、残念ながら変わらずの中での増税です。

台風15号などによる自然災害の被害も非常に多く、日韓貿易戦争の影響も出ている中での増税、果たして、景気はどうなることやら?

それとも、来年2020年7月24日から9月6日にかけて【東京オリンピック】、【東京パラリンピック】が開催されるので、訪日外国人の増加、オリンピック景気で、何とか景気の腰折れはカバーできるかな?

さて、仕事でいえば、消費税8%で工事請負契約をしている工事は、本日中に完成しなければなりません。アパート外壁塗装工事の現場で、本日、足場解体にて工事が完成する現場もあります。

また、月末ということで、家賃滞納者に対しての家賃督促訪問も数件あります。

入居者様との退去立ち会いも、かなりの件数があります。

増税に関しましては、アパートやマンションの居住用の家賃は非課税のため、増税ありません。従って、支払う金額は変わりません。

  • 家賃7万円であれば、非課税のため、7万円で変わらずです。

一方、倉庫や事務所などの事業用の家賃、駐車場使用料などは、課税対象のため、増税があります。支払う金額は、増税分、多くなります。

  • 家賃108,000円(消費税8%、税込)→家賃110,000円(消費税10%、税込)になります。支払う金額が2,000円増えます。
  • 駐車場代金5,400円(消費税8%、税込)→駐車場代金5,500円(消費税10%、税込)になります。支払う金額が100円増えます。

居住用のアパートやマンションのオーナー(建物所有者)様が建物管理会社に支払います管理委託料は、課税対象のため、オーナー様の手取り収入は、多少減少します。

建物賃貸借契約の更新契約締結の際の更新事務手数料や車庫証明書(保管場所使用承諾書)発行手数料などは、課税対象となります。

とにかく、今日は非常にやるべき業務が多く、焦らず、落ち着いて仕事をこなしていくように心掛けます。

安全運転にも注意します。

頑張ろう‼️

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