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家賃督促において自力救済の禁止とは?

家賃滞納者に対しての家賃督促において、絶対にやってはならないこと、それは【自力救済の禁止】と言われております。

自力救済とは、管理会社が家賃滞納者である入居者に無断で勝手に室内に入り、家具家電や私物などの動産を勝手に持ち出し、玄関ドアのシリンダー錠を交換し、室内に入らせないようにしてしまう行為、いわゆる追い出し行為のことである。

管理会社としましては、家賃を支払っていただけない入居者には一刻も早く退去して頂き、家賃をきちんと支払って頂ける入居者に入ってもらいたいと思っているかと思います。

但し、日本は、法治国家であり、法を通さないで、自分達の力だけで、強制的に明け渡しを行うことは禁止されております。万が一、自力救済を行った場合には、居住権の侵害や住居侵入罪で、逆に訴えられ、多額の損害賠償請求を受ける可能性が高いため、注意が必要である。

もし、上司から追い出し行為をするように指示を受けたら、その上司は、【自力救済の禁止】を知らない、どうしようもない無知な上司ということになります。勇気を持って、断りましょう。逆に上司に【自力救済の禁止】をレクチャーして上げましょう。

一昔前は、追い出し行為を専門とする【追い出し屋】というものが社会問題になりました。

現在は弁護士の資格を保有しない者が報酬を得て、

立ち退き交渉を行うことは、弁護士法に抵触し、禁止されております。

家賃を支払っていない入居者においても、そこには【居住権】が存在するということを、常に忘れないように意識して家賃督促を行うようにしましょう。

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