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簡易裁判所における支払督促とは?

先のブログで記載させていただきました【少額訴訟】と同様に、【支払督促】の知識も、不動産会社に働いている上で、必要な知識となってきます。

頑張って、知識の習得に励みましょう!! 

裁判所|支払督促

金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。

  • 相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
  • 書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。
  • 手数料は,訴訟の場合の半額です。
  • 債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。 

 金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。
 なお,支払督促に対する異議の申立期間は,支払督促に仮執行宣言が付されるまでです。また,仮執行宣言の付された支払督促に対する異議の申立期間は,仮執行宣言の付された支払督促を受け取ってから2週間以内です。

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