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簡易裁判所における少額訴訟とは?

不動産業界で働いていると、賃貸管理物件のご入居者様ご退去時の【原状回復工事費用返金訴訟】の争いや、【滞納家賃の金銭支払請求訴訟】、【明け渡し後の未払い家賃などの退居未精算金の支払請求訴訟】などにおいて、【少額訴訟】の知識が必要となってきます。【少額訴訟って、何?】とならないように、知識として習得しましょう!!

少額訴訟とは、話し合いで解決を図りたい場合に利用する【民事調停】ではなく、判決で解決を図りたい場合に提訴する民事訴訟の中の一つで、簡易迅速な手続により【60万円以下の金銭の支払を求める訴訟】です。この類型の訴訟は,「少額訴訟」と呼ばれます。【原則1回の審理で行う迅速な手続で、60万円以下の金銭の支払を求める場合】に利用できる特別な民事訴訟手続です。

 

裁判所|少額訴訟

1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。

  • 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
  • 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります
  • 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
  • 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
  • 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)

 民事訴訟のうち,60万円以下金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

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