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消防用設備等点検報告制度って何?

賃貸住宅管理会社に働いている以上、【消防用設備等点検報告制度って何?】とならないように、【消防法令】きちんと理解しましょう!!

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総務省消防庁

火災予防

消防用設備等点検報告制度

消防法令により設置することが義務付けられた消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防署等に報告する必要があります。

機器点検は、6月に1回実施。

総合点検は、年1回実施。

【報告】(消防法施行規則第31条の6第3項)
防火対象物の関係者は、点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
①特定防火対象物1年に1回
②上記以外3年に1回

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